日本と世界

日本の北方の領土

こんにちは、キジくんケンケンブログのキジけんです、ケンケン。

今日 僕は、日本の国鳥として、日本の北方の領土について書きます。

日本がサンフランシスコ講和条約1(1952年(皇紀2612年)発効)で千島と南樺太を放棄したと言われています。

日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(第二条(c)項)

しかし、次のような条文があるにも注意する必要があります。

この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

(第二十五条)

(「第二十一条の規定を留保して」の「第二十一条」は、中国・朝鮮に関するものですので、ソ連は関係ありません。2

ソ連はサンフランシスコ講和条約の当事国ではありません。

同条約は上記のように「この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。」と述べているのです。

従って、ソ連・ロシアは、千島及び南樺太の領有を正当化することはできません。

日本は、千島及び南樺太の領有を主張すべきと思います。

ただ、どんなに領有の正当性を主張したからと言って、実際に支配できるかどうかは別問題です。

この地球上には、不当であっても、無理に実効支配してしまう人々がいるのです。

 

追記 サンフランシスコ講和条約の二十六条に関して。

日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼさなければならない。

(第二十六条)

ソ連は、「千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないもの」に該当するので、
日本はソ連と「この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべき」でした。

しかし、この義務(義務と呼ぶとしても、それ)は、「この条約の最初の効力発生の後三年で満了」したのです。

よって、既に、日本にこの義務はありません。

 

以上です、ケンケン。

註釈
  1. 日本国との平和条約。Treaty of Peace with Japan[]
  2. 第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。[]

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