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教育訓練給付金は1箇月以内の申請でないともらえないというのはウソ

キジくんケンケンブログのキジけんです、ケンケン。

教育訓練給付金

教育訓練給付金は、1箇月以内に申請しないともらえないというのはウソです。

法令

面倒なこと書くので、読むのが面倒になったら読み飛ばしてください。

雇用保険法施行規則

雇用保険法施行規則という法令に、教育訓練給付金の申請は1箇月以内に提出しろと書かれている。

雇用保険法施行規則101条の2の11第1項柱書

(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一 法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
マーカーは引用者による。

 

雇用保険法

ところが、雇用保険法には時効は2年だと書かれている。

雇用保険法74条1項

(時効)
第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
マーカーは引用者による。

 

パンフレット

そんで話は、「1箇月以内に出せ」という条文と、2年で時効になるという条文のどっちが適用になるかっていう話だな。

それがだな、「1箇月以内に出せ」という条文は気にしなくていいんだな。

なんでそもそも、雇用保険法施行規則に「一箇月以内に・・・提出しなければならない」と書かれているのかは知らんけど、
厚労省自身のパンフレット(下記URL)が「2年間は申請可能」と言っているのだから、それでよいということになる。

パンフレット

あらためて雇用保険法施行規則の条文(上記)をよく読むと、
「1箇月以内に申請しないともらえない」
という表現はしていないことがわかる。

実際の申請

実際に僕が職安に行って手続きしてみたら、「1か月以内」ということに関しては職員から一切何も言われずに、手続きが完了した。

僕の場合、受講終了日は令和6年2月23日、申請した日(職安に行って手続きした日)は令和6年4月16日なので、1箇月以上は経っている。

そして、以下のような紙をもらった。
(受講終了年月日060223というのは令和6年2月23日を意味する。)

支給決定通知書

この紙には、「支給決定しましたので通知します」と書かれている。

僕は、もし「1箇月以内の申請でないので受付けできません」と言われたら、「審査請求してやる」と言おう、と息巻いていた。
しかし、あっさり受付けされて肩透かしを食った。

以上です、ケンケン。

免責事項:当方は専門家ではないので、他の方の申請結果について保証は致しかねます。

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