こんにちは、キジくんケンケンブログのキジけんです、ケンケン。
僕はSBI証券で、米国ETFに投資しています。ささやかながら、分配金が出ました。
最近、去年分の「特定口座年間取引報告書」を電子交付しましたというメールがSBI証券から僕の元に送られてきました。
僕は、外国税額控除に挑戦することにしました。
確定申告に挑戦
申請方法
どうやら、パソコンから、申請ができるらしいです。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というページを見たら、
①「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」
②「e-Taxで提出 ID・パスワード方式」
③「印刷して提出」
の3つがありました。
僕はマイナンバーカードを持っているので、最初は①でできるのかなと思いました。でも、マイナンバーがあるだけではだめで、カードリーダーが必要だそうです1。だからダメです。
次に②ですが、税務署の人に会いに行って、IDとパスワードをもらう必要があるそうです。
つまり、僕の場合、自然と③ということになります。
詰まったところ
僕が確定申告書の作成に挑戦してみて、よくわからずに悩んだのは次のようなポイントでした。
総合課税と申告分離課税
配当金(分配金)を入力するときに、「総合課税にするのか申告分離課税にするのか」という項目があるのですが、どうすればいいのかわかりませんでした。
僕としての結論は、「両方、それぞれ最後までやってみればいいんじゃないの2」ということです。
(後になって、総合課税と申告分離課税は、単純に「両方やってみて、還付金が多いほうでよい」という問題ではないことが判明します。しかし、とりあえず両方やってみることで気づくこともあります。)
「外国所得税の額」はどこで入力するの?
源泉徴収票を参照していくと、「収入金額・所得金額入力」というのは簡単にいきます。
そして、SBI証券から入手した「特定口座年間取引報告書」を見れば、入力もできます。
でも、「特定口座年間取引報告書」に載っている「外国所得税の額」を、どこに入力するのかわからないのです。「二重課税の一部を取り戻したい」と思っているのに、米国の所得税を入力しないわけがないのです。
後で気づいたのですが、「外国所得税の額」というのは「収入金額・所得金額入力」で入力するのではなくて、「税額控除・その他の項目の入力」で入力すればいいようです。
「15.315%になっていません」という警告
しかし、分配金を入力した後、次に行こうとすると、こんな警告が出ます。
TA-Wk03a13
【源泉徴収税額(所得税)】(※)が【差引金額】15.315%になっていません。
入力内容を確認してください。
このまま次の画面へ進む場合は「OK」ボタンを、金額等を訂正する場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。(※)【上場株式配当等控除額】がある場合にはその金額を含みます。
“15.315%になっていません” とオコラレても、僕は正直に入力しているのだから困っちゃうのです。
とりあえず、「OK」ボタンを押して進めてしまいました。
後で考えたのですが、米国ETFの分配金は、まず、米国で10%の所得税がかかったあとで日本の所得税等(所得税(15%)+ 復興特別所得税(0.315%))がかかるということに起因するのではないかと思います。
「15.315%になっていません」という警告が出た時点では、米国で10%の所得税がかかったことが考慮されていないからかな、と思います。
外国税額控除(明細書)の入力
これは全然わかりませんでした。
でも次のサイトを見たら、よくわかりました(外部に接続)→米国株の配当の外国税額控除の確定申告
このサイトのように、実際にどう入力するのか書いてあると、とても参考になります。
「外国所得税を課されたことを証明する書類」とは?
前述の山々を踏破して、「やっとあとは紙を印刷するだけだ」と思って印刷しますと、「外国所得税を課されたことを証明する書類」を添付してね、てな感じの指示が書いてある紙が出てきます。
いろいろググった上で、「まあ、「特定口座年間取引報告書」を印刷したやつでいいのでは?」という結論に達しました。
取り戻すまでが遠足です。
ということで、無事に申告書が用意できました。
しかし、これはまだ、申告書が用意できただけです。税務署に提出し、僕の銀行口座に振り込まれるまでが、外国税額控除なのです。
*のちのち、2月下旬に振り込まれて、やっと僕の遠足は終わったのであります( 振り込まれるまでが遠足(外国税額控除)です )。
以上です、ケンケン。
註釈