投資

確定申告 続き

こんにちは、キジくんケンケンブログのキジけんです、ケンケン。

令和3年分の確定申告の話の続きです。

コンビニでの支払い

確定申告の手続きで印刷したQRコードをコンビニの機械に持って行って手続きしたら、レシートみたいな細長い紙が出てきたので、レジに持って行って税金1を支払った。

今は、コンビニでもセミセルフレジなんだ2。知らなかった。

市からの封書

市役所から、2月1日に、封書が来た。

先日1月27日に確定申告書を税務署の前のポスト3に投函したので、もう住民税の請求が来たのかと思った。

中身は「株式の所得に関して国税と異なる課税方法の選択の申出書」みたいな感じの用紙や、説明だった。

そう言えば、去年(1年前)、「申告不要と申告する」みたいな、(敢えて言うなら「笑っているのに笑ってない ○○の矛盾」みたいな、)・・・なんかよくわからない書類を市に送った記憶がある。そのため、「今回もその書類を送ってくるんじゃないんですかね」みたいな感じで送ってきたんだろう。覚えていてくれたんだね

去年、「申告不要と申告する」みたいなやつを市に送った後、市からなんの音沙汰も無かった。考えてみると、「申告してない」のと同じ扱いにしてね、ということなんだから、何か言ってくるほうが不思議とも言えるのだが、こちらとしては「あれって、どうなったのかな」と思っていた。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式

2024年度分(令和6年度分)以後の個人住民税について、「個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。」という情報が舞い込んできた。(令和4年度税制改正の大綱

これって、「申告不要と申告する」みたいなやつがなくなるってことだよね?

やめてほしい。折角、「申告不要と申告する」みたいな(「笑っているのに笑ってない 知世の矛盾」みたいな)やつに慣れ始めたのに・・・。

 

以上です、ケンケン。

 

註釈
  1. 正式には「申告所得税及復興特別所得税」[]
  2. コンビニにはフルセルフレジもある。ただ、今回’税金の支払いの際には受領証に店員がハンコを押していたので、フルセルフレジは使えないと思う、多分。[]
  3. 税務署の時間外文書収受箱のこと[]

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA